EU包装・包装廃棄物規則(PPWR/EU 2025/40)は、PCR包装材を含むプラスチック包装の再生材含有率やリサイクル性などを段階的に定めています。
PCR60%という表示
製品中に使用するポストコンシューマー再生材の割合と計算方法を確認し、ロットや供給条件に応じた根拠資料を整えます。
- 再生材含有率
- 計算・検証方法
- 表示と資料
回収から製品化まで
使用済みフィルムを分別・回収し、国内で再生原料化、提携製膜工場で製品化し、品質を確認して物流現場へ戻します。
ストレッチフィルムとしての品質
厚み、引張特性、伸び、保持力、粘着性、保管安定性など、実際の包装用途に必要な項目を確認します。
PPWRに向けて確認する資料
規則本文に加えて、今後整備される計算・検証方法、表示、適合性評価、技術文書を継続確認します。現時点で製品を一律に『PPWR適合品』とは表示しません。
FAQ
よくあるご質問
01PCR60%はPPWRの要求を満たしますか?+
含有率だけで適合は判断できません。対象包装、計算方法、原料条件、表示、技術文書などを含めて確認する必要があります。
02従来品と同じように使用できますか?+
用途、荷重、巻き方、保管条件によって評価が必要です。サンプルや現場試験で巻きやすさ、伸び、保持力などを確認します。
03回収したフィルムが同じ製品に戻りますか?+
回収・再生原料化・製膜の条件を整え、フィルム用途へ戻す循環を目指しますが、品質やロット条件により個別確認します。

